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治療費用

治療費用

裏側矯正(上下の前歯)の治療費

学生・未成年の方の場合、院長より直接ご家族の方に、矯正に関する治療計画についてご説明を差し上げますので、 お気軽にご相談ください。

*当治療は自由診療のため、公的医療保険は適用されません。

基本治療費

上下両顎の矯正の料金となります。

上下両顎 580,000円
(税込638,000円)
※実質片顎29万円(税別)に相当しますが、噛み合わせを考慮すると、片顎で対応できるケースは非常に稀なため、上下両顎合わせた矯正料金のみ提示しています。

※実質片顎
290,000円
(税込319,000円)

※実質片顎
290,000円
(税込319,000円)

※実質片顎29万円(税別)に相当しますが、噛み合わせを考慮すると、片顎で対応できるケースは非常に稀なため、上下両顎合わせた矯正料金のみ提示しています。

※部分的に矯正装置を取り付ける矯正方法になります。歯全体に矯正装置を取り付ける必要がある症例や、奥歯も矯正治療されたいなどのご要望の場合は、こちらの矯正方法では治療できません。

再診料金
通常1ヶ月に1回程度の通院となります。 6,000円
(税込6,600円)
矯正相談
無料

矯正治療のご検討でお悩みのことお気軽にご相談ください。

※おひとり様1予約に限ります。
キャンセル・日時変更・2回目のご相談は3,300円(税込)となります。
当院対応不可の診断結果であっても有料となりますのでご了承ください。

0円

お支払方法について

1一括でのお支払い(当院受付での現金支払 or クレジットカード or 銀行振込)

当院の受付にて現金、または、クレジットカードでお支払い頂けます。
銀行や郵便局などの金融機関からお振込み頂くことも可能です。
※一部ご利用になれないカードがあります。

2分割でのお支払い(院内分割 or クレジットカード or デンタルローン)

当院にて3回に分けてお支払い頂くことも、クレジットカードやデンタルローンをご利用頂いて分割払いされることも可能です。
ご不明な点は無料矯正相談時に遠慮なくお気軽にご質問ください。

院内分割
基本料金638,000円(税込)は3回まで分けてお支払い頂けます。金利や手数料などはございません。
クレジットカード
クレジットカードによる分割払い・リボ払いが可能です。
※一部ご利用になれないカードがあります。
デンタルローン
デンタルローンとは、患者様に代わって金融機関が治療費を立て替え、患者様が金融機関に分割でお支払い頂くというシステムです。デンタルローンをご利用いただくことで、患者様は月々わずかな負担で治療が可能になります。

例)基本治療費638,000円(税込)を60回分割払いした場合の毎月のお支払目安(実質年率4.5%)
 60回:12,000円(税込)~

  • ※デンタルローンがご利用頂けるのは基本治療費のみとなりますので、 再診料金は再診の際に受付にてお支払い頂くこととなります。
  • ※クレジットカードをお持ちでない方でもご利用いただけます。ご利用には金融機関の審査があります。

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身、又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間に10万円以上(※)の医療費を支払った場合には、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。なお、医療費控除の対象となるか否かは治療内容と管轄の税務署の判断になります。 ※その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等5%の金額 ※詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

―医療費控除の概算シミュレーション―

年間の治療費が60万円で、年収400万円の方の場合、下の表より15万円の税金が免除されるということになります。 ※下記は概算でのシミュレーションとなりますので、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

課税対象の所得金額 税率 治療費60万円の
控除金額
~195万円 15% 7.5万円
195万円~330万円 20% 10万円
330万円~695万円 30% 15万円
695万円~900万円 33% 16.5万円
900万円~1800万円 43% 21.5万円
1800万円~ 50% 25万円
医療費控除の対象となる費用
・矯正料金(再診料金なども含みます。)
・通院費(電車・バスの利用。ガソリン代や駐車場代は対象外となります。)
医療費控除の手続方法
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出してください。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要があります。
医療費控除に必要な書類
給与所得者の場合:給与所得者用の還付申告書・源泉徴収票・医療費等の領収書
給与所得者以外の場合:所得税の確定申告書の医療費控除欄に記入して申告
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些細なことでもどうぞお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-834-918
(繋がらない方:0422-47-8148
平日10:30~18:45(火/祝は休診)土日10:30~17:30

無料にて矯正カウンセリングを行なっております。
まずは一度ご相談ください。

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